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競売のメリット・デメリット

不動産の競売(けいばい、きょうばい)とは、民事執行法に基づき、債権回収のために、債権者が裁判所に対して申立てを行うと、その不動産を裁判所が強制的に売却する手続です。

住宅ローンなど借入金の返済ができない債務者がその担保として提供していた土地や建物などの不動産を、銀行などの債権者が裁判所に申し立て、裁判所が売却することです。 この競売 物件を最低売却価格以上の最高値で落札する、いわゆるオークションの仕組みを競売といいます。

<競売のデメリット>

競売のデメリットは、一般的な不動産の市場価格より2、3割安いことがほとんどなので、落札金額 が住宅ローンなどの債務額を下回ることがほとんどです。 また、公的な競売であるから裁判所を通じ誰でも物件情報を見ることができるため、近所に競売の事実を知られてしまったり、不動産業者が頻繁に訪れるケースがあります。

落札後、裁判所の引き渡し命令により、執行官による一方的な強制立ち退き(強制執行)が可能になります。 執行官は、異議申し立てなど一切受け付けません。 なお、原則として立ち退き費用は、立ち退く側の負担です。

もちろん、競売後にも残った債務の支払い義務は継続します。 残債がある場合、自己破産しない限り、この債務について債権者やサービサー(債権回収のプロ)などから追いかけられる事になります。

当然のことながら、連帯保証人がいる場合、競売後の不足分(残債)が、連帯保証人に請求されることもあります。 仮に連帯保証人がその請求を支払え無い場合、連帯保証人が所有している不動産も競売にかかる可能性があります。

<競売のメリット>

競売のメリットと しては裁判所が売却の手続きを勝手にやってくれるので、債務者は、ほとんど何もしなくて良い点です。 また、競売対象となっている不動産物件に買い手が見つからなかった場合、落札まで立ち退きを求められず住み続けることができます。

場合により、落札まで数年を要するケースもありますが、不確実性が高く先が読めないため今後の計画が立てにくくなります。 そのため、これを期待して競売を選択することはお勧めできません。

仮に競売物件が売れ残ったとしても、その物件が売れるまで競売価格を下げながら競売は続けられることになりますので、いずれ買い手は付き売却が完了します。 売却価格が下がるとその分、住宅ローンの返済額が少なくなりますので、残債が増え、今後の返済が難しくなります。

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