会社の倒産やリストラ、ご家庭の事情、多重債務など様々な理由で住宅ローン返済が 困難になっており、改善できない場合、次のいずれかをご選択しなくてはなりません。
2: 自らのご意思で売却し自立再生する 「任意売却」
もし、任意売却をご検討されるのであれば、迷わずご連絡ください。 皆さまのご地域やご状況に応じて、適切な提携機関を、早急に無料でご紹介させていただきます。
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任意売却マップ
- 任意売却とは?
任意売却とは?
任意売却とは、住宅ローン(借入金)の債務者がその支払いが困難になったとき、不動産を競売にかけずに債務者(不動産所有者)と債権者(=抵当権者、金融機関など)が合意のうえで不動産の売却を成立させることを言います。
通常、債務者(不動産所有者)と債権者(金融機関など)の間に仲介者(弁護士、司法書士、不動産仲介会社など)が入るケースが多く、不動産の売却は不動産仲介会社が行います。
リストラ、減給、勤務先の倒産、カードローン借入、離婚など家族の事情、健康上の都合など、何らかの事情で住宅ローンの返済が困難になった場合、通常、債権者である銀行等金融機関は、抵当権に従って、所有者(債務者)の不動産を競売(強制売却)にかけ、現金にして債務返済に充当しようとします。
一般的に、競売だと市場価格より2〜3割低い価格になることが多く、その分、債務者の住宅ローン返済額も少なくなる。 そこで不動産仲介会社など仲介役として債務者(不動産所有者)と債権者の間に入り、なるべく両者に満足のいくような価格でこれを売却することを任意売却と言います。
また、その後の残債は、債権者・抵当権者の合意を得て任意売却した場合、競売とは違い、生活に支障のない範囲(月3万円など)で残債務を確実に毎月支払えば、常識的な債権者(抵当権者)は給与差押などの強制執行は行わないケースがほとんどです。




























