

任意売却で一番気になるのは「いくらで売れるのか?」ではないでしょうか。
一般的に競売より市場価格に近い価格で売却できる可能性の高い任意売却ですが、その売却価格がわからないままで、住宅ローン残債の返済計画を立てることは容易ではありません。
また、任意売却は高い専門性を要するため取扱い不動産仲介業者が限定されます。
そのため、どこに相談するのかを決めることすら難しいのが現状です。
任意売却を検討されている方のほとんどは、時間が限られているはずです。
急いで、業者を決定してしまいたいところですが、不動産仲介業者を比較検討せず安易に契約を結んでしまうことはお勧めできません。
なぜなら、不動産仲介業者の信頼性や、担当者の人柄などが合うかどうかなどはとても大事ですし、そもそも不動産売却は不動産仲介業者により売却価格が上下する可能性があるためです。
そこで、任意売却の価格査定と、複数の不動産仲介業者の紹介を一度に行えるサービスが本サイト「任意売却・価格査定.com」です。
「任意売却・価格査定.com」は、不動産価格査定だけでなく、信頼できる不動産仲介業者と出会いをサポートします。是非、任意売却成功のための一助としてご利用ください。
- 任意売却とは?
任意売却とは?
任意売却とは、住宅ローン(借入金)の債務者がその支払いが困難になったとき、不動産を競売にかけずに債務者(不動産所有者)と債権者(=抵当権者、金融機関など)が合意のうえで不動産の売却を成立させることを言います。
通常、債務者(不動産所有者)と債権者(金融機関など)の間に仲介者(弁護士、司法書士、不動産仲介会社など)が入るケースが多く、不動産の売却は不動産仲介会社が行います。
リストラ、減給、勤務先の倒産、カードローン借入、離婚など家族の事情、健康上の都合など、何らかの事情で住宅ローンの返済が困難になった場合、通常、債権者である銀行等金融機関は、抵当権に従って、所有者(債務者)の不動産を競売(強制売却)にかけ、現金にして債務返済に充当しようとします。
一般的に、競売だと市場価格より2〜3割低い価格になることが多く、その分、債務者の住宅ローン返済額も少なくなる。 そこで不動産仲介会社など仲介役として債務者(不動産所有者)と債権者の間に入り、なるべく両者に満足のいくような価格でこれを売却することを任意売却と言います。
また、任意売却後の残債は、債権者・抵当権者の合意を得て任意売却した場合、競売とは違い、生活に支障のない範囲(月3万円など)で残債務を確実に毎月支払えば、常識的な債権者(抵当権者)は給与差押などの強制執行は行わないケースがほとんどです。









