メリット
任意売却マップ
地域名と郵便番号
- 〒984-0042 宮城県 仙台市若林区 大和町
- (ミヤギケン センダイシワカバヤシク ヤマトマチ)
宮城県仙台市若林区大和町周辺の公示価格情報
住所 | 最寄駅 | 駅からの距離(m) | 平成22年 公示価格(円/㎡) |
---|---|---|---|
仙台市若林区土樋73番2 | 愛宕橋 | 0 | 224,000 |
仙台市若林区荒町73番1 | 愛宕橋 | 300 | 150,000 |
仙台市若林区新寺1−7−20 | 仙台 | 650 | 300,000 |
仙台市若林区石垣町35番5 | 愛宕橋 | 410 | 113,000 |
仙台市若林区新寺3−10−36 | 仙台 | 1,100 | 133,000 |
仙台市若林区河原町1−4−6 | 河原町 | 170 | 135,000 |
仙台市若林区八軒小路24番2 | 河原町 | 500 | 108,000 |
仙台市若林区六十人町52番 | 河原町 | 820 | 98,100 |
仙台市若林区連坊2−7−6 | 仙台 | 1,500 | 122,000 |
仙台市若林区二軒茶屋9−6 | 仙台 | 2,000 | 99,500 |
仙台市若林区文化町12−22 | 河原町 | 960 | 95,200 |
仙台市若林区若林3−6−35 | 河原町 | 1,600 | 73,900 |
仙台市若林区南小泉3−12−22 | 河原町 | 1,600 | 83,700 |
仙台市若林区椌木通67番4 | 仙台 | 2,600 | 99,500 |
仙台市若林区若林5−4−39 | 河原町 | 2,000 | 73,200 |
仙台市若林区一本杉町25−21 | 仙台 | 3,500 | 88,300 |
仙台市若林区古城3−18−13 | 河原町 | 2,300 | 81,400 |
仙台市若林区白萩町14−18 | 仙台 | 2,800 | 99,500 |
仙台市若林区沖野3−9−15 | 河原町 | 3,000 | 69,500 |
仙台市若林区沖野1−30−1 | 河原町 | 2,500 | 70,800 |
仙台市若林区中倉1−19−14 | 仙台 | 3,700 | 87,800 |
仙台市若林区沖野6−9−25 | 河原町 | 3,200 | 79,600 |
仙台市若林区遠見塚2−32−8 | 仙台 | 4,900 | 77,500 |
仙台市若林区遠見塚東7−3 | 仙台 | 5,500 | 68,600 |
仙台市若林区上飯田2−19−60 | 河原町 | 4,000 | 59,800 |
仙台市若林区遠見塚3−4−12 | 仙台 | 4,700 | 77,800 |
仙台市若林区大和町3−1−25 | 仙台 | 4,200 | 93,300 |
仙台市若林区上飯田1−17−41 | 河原町 | 3,700 | 72,400 |
仙台市若林区沖野6−32−7 | 河原町 | 4,000 | 69,500 |
仙台市若林区かすみ町22−7 | 仙台 | 5,800 | 66,900 |
仙台市若林区今泉2−15−38 | 河原町 | 5,400 | 57,800 |
仙台市若林区蒲町5−17 | 仙台 | 5,200 | 70,500 |
仙台市若林区霞目2−10−7 | 仙台 | 6,500 | 53,300 |
仙台市若林区今泉1−19−38 | 河原町 | 5,400 | 61,800 |
仙台市若林区六郷10−12 | 河原町 | 5,500 | 58,000 |
仙台市若林区伊在字南通19番19 | 仙台 | 5,800 | 90,800 |
仙台市若林区卸町東4−2−14 | 仙台 | 7,000 | 36,500 |
仙台市若林区二木字山王56番4外 | 河原町 | 7,500 | 20,700 |
仙台市若林区荒井字神屋敷125番2外 | 仙台 | 8,100 | 19,800 |
仙台市若林区荒浜字南丁55番2 | 仙台 | 11,100 | 21,700 |
宮城県仙台市若林区大和町の周辺地図
【ワンポイントアドバイス:任意売却はわかりづらい】
任意売却を調べると、債権者とか債務者といった法律用語がいっぱいでてきますよね。 それ以外にも、保証会社とかサービサーといった耳慣れない単語が出てきて、“ただでさえ良く分からないのに、余計に混乱してしまう”といった方も多いようです。 「難しそうだから」「専門知識がないから」と言う事で諦めてしまう方もいるようですが大切な資産に関わることなどで、問題を投げ出したりしてはしないでください。 ココでは住宅ローン問題に出てくる登場人物を簡単にまとめてみたいと思います。 1:債権者(住宅ローンでお金を貸している、銀行などの金融機関) 2:債務者(住宅ローンを組んでいる人) 任意売却が難しく感じるのは、1の債権者が変わるためです。 なんで債権者が変わるの? 理由は簡単で、“住宅ローンの借用書が移動する”からです。 初めは銀行などが住宅ローンの証書を持っていますが、延滞が続くと“保証会社”が債務者の代わりにローンを支払います。 住宅ローンを肩代わりする事で、住宅ローンの借用書が銀行→保証会社に移ります。 借用書の持ち主が変わる事で、取り立てる人が変わるわけです。 保証会社は回収をしたいので、債務者に対して当然返済を要求します。 それでもケースによっては困難な場合もあります。 保証会社は、ある程度回収した上で、残りの回収が困難になると今度はその借用書を売ります。 それを買い取るのが“サービサー”と言われる回収会社です。 ここから先は先ほどと同じですね。 住宅ローン問題という一般的ではないストーリーに、聞きなれない言葉の登場人物がたくさん出てくる事が、問題を複雑に見せていますが、『借金の借用書が移動する事で、返済を要求する人が変わる』だけですので、混乱しないようにして下さい。
【ワンポイントアドバイス:税金滞納による差し押さえ】
京都にお住まいのYさんは3人のお子様を持つ教育熱心なお母様。 事の発端は大阪に住む実家のお父様だったようです。 Yさんはお父様が大阪にあるご実家を購入する時の保証人になっていたようです。 ある時、大阪の裁判所から通知は来ました。 保証人がどういうものかも知らず、どうなるのかもわからなかったYさんですが、勉強熱心だった事もあり、ご自身で色々調べた上で、当サイトにご相談を寄せて頂きました。 結果:任意売却で市場価格に近い2,200万円で売却に成功。 残債はあと180万ほど残っているのですが、お父様も返済に協力して頂けるようです。 勉強しても相談しないで競売になっていたら、それだけで損していたと思う、ある程度わかった段階で早めに手を打てたことが良い結果になったとYさんはおっしゃいます。
【成功事例:京都府京都市 39歳 女性 主婦 中古マンション】
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