メリット
任意売却マップ
地域名と郵便番号
- 〒198-0032 東京都 青梅市 野上町
- (トウキョウト オウメシ ノガミチョウ)
東京都青梅市野上町周辺の公示価格情報
住所 | 最寄駅 | 駅からの距離(m) | 平成22年 公示価格(円/㎡) |
---|---|---|---|
青梅市沢井1丁目434番9外 | 軍畑 | 600 | 49,800 |
青梅市柚木町2丁目416番2 | 二俣尾 | 970 | 53,200 |
青梅市二俣尾2丁目420番4 | 石神前 | 560 | 56,500 |
青梅市梅郷5丁目991番4 | 日向和田 | 750 | 71,000 |
青梅市和田町2丁目162番4外 | 宮ノ平 | 1,200 | 72,800 |
青梅市日向和田1丁目256番1外 | 宮ノ平 | 300 | 78,500 |
青梅市裏宿町676番3 | 青梅 | 950 | 103,000 |
青梅市大柳町1414番3 | 青梅 | 1,000 | 109,000 |
青梅市黒沢3丁目1691番 | 青梅 | 1,900 | 1,150 |
青梅市駒木町2丁目20番1外 | 青梅 | 1,900 | 70,000 |
青梅市成木3丁目370番7外 | 東青梅 | 6,000 | 35,700 |
青梅市西分町2丁目49番1外 | 青梅 | 550 | 136,000 |
青梅市根ケ布2丁目237番214 | 東青梅 | 2,000 | 57,000 |
青梅市千ケ瀬町4丁目372番8 | 東青梅 | 1,100 | 121,000 |
青梅市長渕5丁目540番1外 | 東青梅 | 1,800 | 79,000 |
青梅市勝沼2丁目227番2 | 東青梅 | 450 | 121,000 |
青梅市東青梅1丁目4番3 | 東青梅 | 80 | 193,000 |
青梅市長淵4丁目256番6外 | 東青梅 | 1,600 | 87,500 |
青梅市小曽木3丁目2024番1外 | 東青梅 | 4,500 | 40,200 |
青梅市東青梅5丁目24番15 | 東青梅 | 650 | 145,000 |
青梅市千ケ瀬町1丁目55番5 | 河辺 | 900 | 121,000 |
青梅市東青梅5丁目7番25 | 河辺 | 600 | 167,000 |
青梅市東青梅4丁目17番4 | 河辺 | 400 | 178,000 |
青梅市河辺町5丁目5番10 | 河辺 | 240 | 183,000 |
青梅市友田町5丁目455番3 | 小作 | 2,400 | 73,800 |
青梅市友田町5丁目1114番 | 小作 | 2,500 | 1,450 |
青梅市師岡町3丁目4番13 | 河辺 | 800 | 163,000 |
青梅市師岡町2丁目342番5外 | 河辺 | 1,200 | 121,000 |
青梅市大門1丁目599番16 | 東青梅 | 1,400 | 107,000 |
青梅市河辺町10丁目8番2外 | 河辺 | 130 | 319,000 |
青梅市河辺町6丁目5番12 | 河辺 | 800 | 170,000 |
青梅市野上町3丁目20番33 | 河辺 | 1,000 | 154,000 |
青梅市大門3丁目20番10 | 河辺 | 1,700 | 138,000 |
青梅市新町1丁目43番15 | 河辺 | 1,600 | 145,000 |
青梅市藤橋2丁目541番6 | 小作 | 2,700 | 85,000 |
青梅市新町5丁目37番24 | 小作 | 1,900 | 151,000 |
青梅市今井2丁目845番2 | 河辺 | 3,800 | 73,800 |
青梅市新町7丁目54番12 | 小作 | 1,900 | 142,000 |
東京都青梅市野上町の周辺地図
【ワンポイントアドバイス:任意売却はわかりづらい】
任意売却を調べると、債権者とか債務者といった法律用語がいっぱいでてきますよね。 それ以外にも、保証会社とかサービサーといった耳慣れない単語が出てきて、“ただでさえ良く分からないのに、余計に混乱してしまう”といった方も多いようです。 「難しそうだから」「専門知識がないから」と言う事で諦めてしまう方もいるようですが大切な資産に関わることなどで、問題を投げ出したりしてはしないでください。 ココでは住宅ローン問題に出てくる登場人物を簡単にまとめてみたいと思います。 1:債権者(住宅ローンでお金を貸している、銀行などの金融機関) 2:債務者(住宅ローンを組んでいる人) 任意売却が難しく感じるのは、1の債権者が変わるためです。 なんで債権者が変わるの? 理由は簡単で、“住宅ローンの借用書が移動する”からです。 初めは銀行などが住宅ローンの証書を持っていますが、延滞が続くと“保証会社”が債務者の代わりにローンを支払います。 住宅ローンを肩代わりする事で、住宅ローンの借用書が銀行→保証会社に移ります。 借用書の持ち主が変わる事で、取り立てる人が変わるわけです。 保証会社は回収をしたいので、債務者に対して当然返済を要求します。 それでもケースによっては困難な場合もあります。 保証会社は、ある程度回収した上で、残りの回収が困難になると今度はその借用書を売ります。 それを買い取るのが“サービサー”と言われる回収会社です。 ここから先は先ほどと同じですね。 住宅ローン問題という一般的ではないストーリーに、聞きなれない言葉の登場人物がたくさん出てくる事が、問題を複雑に見せていますが、『借金の借用書が移動する事で、返済を要求する人が変わる』だけですので、混乱しないようにして下さい。
【ワンポイントアドバイス:期限の利益の損失】
京都にお住まいのYさんは3人のお子様を持つ教育熱心なお母様。 事の発端は大阪に住む実家のお父様だったようです。 Yさんはお父様が大阪にあるご実家を購入する時の保証人になっていたようです。 ある時、大阪の裁判所から通知は来ました。 保証人がどういうものかも知らず、どうなるのかもわからなかったYさんですが、勉強熱心だった事もあり、ご自身で色々調べた上で、当サイトにご相談を寄せて頂きました。 結果:任意売却で市場価格に近い2,200万円で売却に成功。 残債はあと180万ほど残っているのですが、お父様も返済に協力して頂けるようです。 勉強しても相談しないで競売になっていたら、それだけで損していたと思う、ある程度わかった段階で早めに手を打てたことが良い結果になったとYさんはおっしゃいます。
【成功事例:京都府京都市 39歳 女性 主婦 中古マンション】
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