メリット
任意売却マップ
地域名と郵便番号
- 〒226-0002 神奈川県 横浜市緑区 東本郷
- (カナガワケン ヨコハマシミドリク ヒガシホンゴウ)
神奈川県横浜市緑区東本郷周辺の公示価格情報
住所 | 最寄駅 | 駅からの距離(m) | 平成22年 公示価格(円/㎡) |
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横浜市緑区長津田町字柳下2426番11 | 長津田 | 800 | 203,000 |
横浜市緑区長津田町字中村4086番2 | 長津田 | 1,200 | 147,000 |
横浜市緑区長津田7−9−3 | 長津田 | 450 | 214,000 |
横浜市緑区長津田4−4−5 | 長津田 | 200 | 271,000 |
横浜市緑区長津田3−26−10 | 長津田 | 550 | 223,000 |
横浜市緑区霧が丘2丁目18番3 | 十日市場 | 2,300 | 180,000 |
横浜市緑区長津田2−6−22 | 長津田 | 200 | 301,000 |
横浜市緑区長津田6−8−20 | 長津田 | 400 | 247,000 |
横浜市緑区長津田みなみ台5丁目14番7外 | 長津田 | 1,100 | 236,000 |
横浜市緑区いぶき野11番14 | 長津田 | 1,100 | 203,000 |
横浜市緑区霧が丘5丁目1番13 | 十日市場 | 1,700 | 252,000 |
横浜市緑区いぶき野40番8 | 長津田 | 900 | 215,000 |
横浜市緑区霧が丘4丁目19番11 | 十日市場 | 2,400 | 184,000 |
横浜市緑区十日市場町字中山谷1865番16 | 十日市場 | 1,100 | 201,000 |
横浜市緑区十日市場町889番9 | 十日市場 | 250 | 233,000 |
横浜市緑区十日市場町911番6 | 十日市場 | 780 | 199,000 |
横浜市緑区三保町字杉澤1419番1 | 十日市場 | 1,600 | 93,500 |
横浜市緑区三保町字杉沢1467番62 | 十日市場 | 1,600 | 171,000 |
横浜市緑区三保町字大上2592番23 | 中山 | 1,800 | 149,000 |
横浜市緑区北八朔町字原1988番59外 | 中山 | 2,500 | 170,000 |
横浜市緑区森の台25−6 | 中山 | 900 | 204,000 |
横浜市緑区三保町字宮根2160番5 | 中山 | 450 | 285,000 |
横浜市緑区台村町字往還下278番4 | 中山 | 180 | 425,000 |
横浜市緑区中山町324番4 | 中山 | 230 | 270,000 |
横浜市緑区中山町字戸土谷12番6外 | 中山 | 750 | 200,000 |
横浜市緑区中山町307番9 | 中山 | 340 | 339,000 |
横浜市緑区青砥町字御嶽堂172番37 | 中山 | 1,100 | 187,000 |
横浜市緑区中山町字池ノ谷796番103 | 中山 | 1,600 | 169,000 |
横浜市緑区中山町字御嶽前1005番4 | 中山 | 750 | 200,000 |
横浜市緑区上山3−23−5 | 中山 | 2,100 | 164,000 |
横浜市緑区上山1−4−1 | 中山 | 1,100 | 157,000 |
横浜市緑区白山2−52−9 | 鴨居 | 1,800 | 148,000 |
横浜市緑区白山1−11−40 | 鴨居 | 1,100 | 181,000 |
横浜市緑区鴨居6−5−11 | 鴨居 | 1,400 | 178,000 |
横浜市緑区鴨居4−19−12 | 鴨居 | 590 | 205,000 |
横浜市緑区鴨居2−24−10 | 鴨居 | 650 | 187,000 |
横浜市緑区東本郷2−21−15 | 鴨居 | 1,100 | 201,000 |
横浜市緑区東本郷4−22−6 | 鴨居 | 1,300 | 188,000 |
横浜市緑区東本郷6−14−5 | 鴨居 | 1,500 | 167,000 |
神奈川県横浜市緑区東本郷の周辺地図
【ワンポイントアドバイス:任意売却はわかりづらい】
任意売却を調べると、債権者とか債務者といった法律用語がいっぱいでてきますよね。 それ以外にも、保証会社とかサービサーといった耳慣れない単語が出てきて、“ただでさえ良く分からないのに、余計に混乱してしまう”といった方も多いようです。 「難しそうだから」「専門知識がないから」と言う事で諦めてしまう方もいるようですが大切な資産に関わることなどで、問題を投げ出したりしてはしないでください。 ココでは住宅ローン問題に出てくる登場人物を簡単にまとめてみたいと思います。 1:債権者(住宅ローンでお金を貸している、銀行などの金融機関) 2:債務者(住宅ローンを組んでいる人) 任意売却が難しく感じるのは、1の債権者が変わるためです。 なんで債権者が変わるの? 理由は簡単で、“住宅ローンの借用書が移動する”からです。 初めは銀行などが住宅ローンの証書を持っていますが、延滞が続くと“保証会社”が債務者の代わりにローンを支払います。 住宅ローンを肩代わりする事で、住宅ローンの借用書が銀行→保証会社に移ります。 借用書の持ち主が変わる事で、取り立てる人が変わるわけです。 保証会社は回収をしたいので、債務者に対して当然返済を要求します。 それでもケースによっては困難な場合もあります。 保証会社は、ある程度回収した上で、残りの回収が困難になると今度はその借用書を売ります。 それを買い取るのが“サービサー”と言われる回収会社です。 ここから先は先ほどと同じですね。 住宅ローン問題という一般的ではないストーリーに、聞きなれない言葉の登場人物がたくさん出てくる事が、問題を複雑に見せていますが、『借金の借用書が移動する事で、返済を要求する人が変わる』だけですので、混乱しないようにして下さい。
【ワンポイントアドバイス:任意売却後の残債】
経緯:自宅の1階を使って定食屋を営んでいるHさんの場合。 自宅をお等様がローンの抵当に入れていらっしゃったようで、お父様が亡くなった時に清算する事になりました。 お父様の借金が多かった事もアリ、相続は当然しませんでした。 その為、担保に入れられていた自宅を売却するように金融機関から迫られていたようです。 結果:提携企業で「買い取り」を行っている企業が買い取り、Hさんに賃貸で貸す事で何とかうまくまとまりました。 「競売にかかっていれば店を守っても、商売は続けられなかったと思う」とHさんはおっしゃいます。
【成功事例:熊本県熊本市 40歳 男性 自営業 店舗付き戸建】
経緯:自宅の1階を使って定食屋を営んでいるHさんの場合。 自宅をお等様がローンの抵当に入れていらっしゃったようで、お父様が亡くなった時に清算する事になりました。 お父様の借金が多かった事もアリ、相続は当然しませんでした。 その為、担保に入れられていた自宅を売却するように金融機関から迫られていたようです。 結果:提携企業で「買い取り」を行っている企業が買い取り、Hさんに賃貸で貸す事で何とかうまくまとまりました。 「競売にかかっていれば店を守っても、商売は続けられなかったと思う」とHさんはおっしゃいます。