メリット
任意売却マップ
地域名と郵便番号
- 〒211-0003 神奈川県 川崎市中原区 上丸子
- (カナガワケン カワサキシナカハラク カミマルコ)
神奈川県川崎市中原区上丸子周辺の公示価格情報
住所 | 最寄駅 | 駅からの距離(m) | 平成22年 公示価格(円/㎡) |
---|---|---|---|
川崎市中原区新城4−11−6 | 武蔵新城 | 600 | 302,000 |
川崎市中原区新城3−1−4 | 武蔵新城 | 100 | 514,000 |
川崎市中原区上新城2−6−7 | 武蔵新城 | 100 | 386,000 |
川崎市中原区上小田中2−36−23 | 武蔵新城 | 550 | 294,000 |
川崎市中原区上小田中5−11−19 | 武蔵中原 | 600 | 310,000 |
川崎市中原区下小田中4−10−3 | 武蔵中原 | 1,100 | 273,000 |
川崎市中原区下小田中1−19−6 | 武蔵中原 | 500 | 364,000 |
川崎市中原区井田3−6−10 | 元住吉 | 1,700 | 259,000 |
川崎市中原区下小田中6−17−14 | 武蔵中原 | 1,300 | 276,000 |
川崎市中原区下小田中2−6−6 | 武蔵中原 | 300 | 320,000 |
川崎市中原区井田1−30−1 | 元住吉 | 1,300 | 271,000 |
川崎市中原区宮内3−18−2 | 武蔵中原 | 1,200 | 255,000 |
川崎市中原区上小田中6−23−7 | 武蔵中原 | 150 | 415,000 |
川崎市中原区上小田中6−36−13 | 武蔵中原 | 450 | 301,000 |
川崎市中原区井田三舞町12−6 | 元住吉 | 1,200 | 302,000 |
川崎市中原区下小田中2−41−6 | 武蔵中原 | 800 | 289,000 |
川崎市中原区木月1−29−19 | 元住吉 | 300 | 728,000 |
川崎市中原区今井仲町302番9 | 武蔵小杉 | 850 | 359,000 |
川崎市中原区木月1−8−25 | 元住吉 | 350 | 423,000 |
川崎市中原区木月4−5−20 | 元住吉 | 700 | 357,000 |
川崎市中原区今井南町575番4 | 武蔵小杉 | 600 | 376,000 |
川崎市中原区小杉陣屋町2−9−30 | 新丸子 | 950 | 357,000 |
川崎市中原区木月4−21−15 | 元住吉 | 750 | 347,000 |
川崎市中原区小杉町3丁目417番2 | 武蔵小杉 | 200 | 834,000 |
川崎市中原区小杉陣屋町1−6−8 | 新丸子 | 600 | 361,000 |
川崎市中原区木月住吉町28−32 | 元住吉 | 550 | 330,000 |
川崎市中原区新丸子町922番1外 | 武蔵小杉 | 0 | 1,050,000 |
川崎市中原区新丸子町752番1 | 新丸子 | 200 | 566,000 |
川崎市中原区上丸子天神町305番3 | 新丸子 | 550 | 351,000 |
川崎市中原区新丸子町695番5 | 新丸子 | 200 | 397,000 |
川崎市中原区市ノ坪字道之内322番7 | 武蔵小杉 | 1,100 | 292,000 |
川崎市中原区市ノ坪字田向464番59 | 平間 | 600 | 277,000 |
川崎市中原区中丸子字西村444番2 | 向河原 | 600 | 276,000 |
川崎市中原区田尻町43番3 | 平間 | 300 | 339,000 |
川崎市中原区中丸子字下夕河原734番12 | 平間 | 900 | 261,000 |
川崎市中原区上平間字古下河原564番41 | 平間 | 1,000 | 276,000 |
神奈川県川崎市中原区上丸子の周辺地図
【ワンポイントアドバイス:任意売却はわかりづらい】
任意売却を調べると、債権者とか債務者といった法律用語がいっぱいでてきますよね。 それ以外にも、保証会社とかサービサーといった耳慣れない単語が出てきて、“ただでさえ良く分からないのに、余計に混乱してしまう”といった方も多いようです。 「難しそうだから」「専門知識がないから」と言う事で諦めてしまう方もいるようですが大切な資産に関わることなどで、問題を投げ出したりしてはしないでください。 ココでは住宅ローン問題に出てくる登場人物を簡単にまとめてみたいと思います。 1:債権者(住宅ローンでお金を貸している、銀行などの金融機関) 2:債務者(住宅ローンを組んでいる人) 任意売却が難しく感じるのは、1の債権者が変わるためです。 なんで債権者が変わるの? 理由は簡単で、“住宅ローンの借用書が移動する”からです。 初めは銀行などが住宅ローンの証書を持っていますが、延滞が続くと“保証会社”が債務者の代わりにローンを支払います。 住宅ローンを肩代わりする事で、住宅ローンの借用書が銀行→保証会社に移ります。 借用書の持ち主が変わる事で、取り立てる人が変わるわけです。 保証会社は回収をしたいので、債務者に対して当然返済を要求します。 それでもケースによっては困難な場合もあります。 保証会社は、ある程度回収した上で、残りの回収が困難になると今度はその借用書を売ります。 それを買い取るのが“サービサー”と言われる回収会社です。 ここから先は先ほどと同じですね。 住宅ローン問題という一般的ではないストーリーに、聞きなれない言葉の登場人物がたくさん出てくる事が、問題を複雑に見せていますが、『借金の借用書が移動する事で、返済を要求する人が変わる』だけですので、混乱しないようにして下さい。
【ワンポイントアドバイス:自己破産の費用】
京都にお住まいのYさんは3人のお子様を持つ教育熱心なお母様。 事の発端は大阪に住む実家のお父様だったようです。 Yさんはお父様が大阪にあるご実家を購入する時の保証人になっていたようです。 ある時、大阪の裁判所から通知は来ました。 保証人がどういうものかも知らず、どうなるのかもわからなかったYさんですが、勉強熱心だった事もあり、ご自身で色々調べた上で、当サイトにご相談を寄せて頂きました。 結果:任意売却で市場価格に近い2,200万円で売却に成功。 残債はあと180万ほど残っているのですが、お父様も返済に協力して頂けるようです。 勉強しても相談しないで競売になっていたら、それだけで損していたと思う、ある程度わかった段階で早めに手を打てたことが良い結果になったとYさんはおっしゃいます。
【成功事例:京都府京都市 39歳 女性 主婦 中古マンション】
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