メリット
任意売却マップ
地域名と郵便番号
- 〒882-0004 宮崎県 延岡市 樫山町
- (ミヤザキケン ノベオカシ カシヤママチ)
宮崎県延岡市樫山町周辺の公示価格情報
住所 | 最寄駅 | 駅からの距離(m) | 平成22年 公示価格(円/㎡) |
---|---|---|---|
延岡市天下町645番 | 延岡 | 5,500 | 19,000 |
延岡市松山町44番 | 延岡 | 3,700 | 22,200 |
延岡市野地町6丁目5410番1 | 延岡 | 4,400 | 41,700 |
延岡市三須町836番1外 | 南延岡 | 3,800 | 16,500 |
延岡市大貫町6丁目1953番3 | 延岡 | 3,900 | 34,800 |
延岡市上伊形町1063番1 | 旭ケ丘 | 2,500 | 7,600 |
延岡市古城町2丁目9番2 | 南延岡 | 2,300 | 53,300 |
延岡市本小路65番1 | 延岡 | 1,900 | 57,700 |
延岡市富美山町515番7 | 延岡 | 1,800 | 32,500 |
延岡市北小路3739番16 | 延岡 | 900 | 44,700 |
延岡市南町2丁目1番2 | 延岡 | 1,500 | 91,800 |
延岡市博労町4番8外 | 延岡 | 650 | 69,700 |
延岡市塩浜町3丁目2060番21 | 旭ケ丘 | 2,500 | 31,600 |
延岡市旭町1丁目5番8 | 延岡 | 1,900 | 64,200 |
延岡市幸町2丁目89番3 | 延岡 | 250 | 85,600 |
延岡市平原町2丁目1115番8 | 南延岡 | 1,100 | 31,600 |
延岡市桜ケ丘2丁目634番77 | 延岡 | 3,000 | 26,600 |
延岡市中川原町3丁目16番 | 延岡 | 700 | 55,000 |
延岡市伊形町5253番3外 | 旭ケ丘 | 1,000 | 34,900 |
延岡市昭和町1丁目18番8 | 延岡 | 800 | 54,800 |
延岡市平原町1丁目884番3 | 南延岡 | 520 | 39,800 |
延岡市伊形町5177番16 | 旭ケ丘 | 900 | 42,200 |
延岡市構口町2丁目805番3 | 南延岡 | 300 | 57,500 |
延岡市別府町4258番1 | 南延岡 | 630 | 30,600 |
延岡市昭和町2丁目91番 | 延岡 | 1,100 | 33,600 |
延岡市南一ケ岡2−5−11 | 旭ケ丘 | 1,200 | 32,300 |
延岡市土々呂町4丁目4290番1 | 土々呂 | 650 | 25,600 |
延岡市出北3−8−15 | 延岡 | 2,400 | 52,000 |
延岡市緑ケ丘5−7−8 | 南延岡 | 1,800 | 39,500 |
延岡市大門町2732番5 | 延岡 | 2,600 | 28,400 |
延岡市大門町239番1外 | 延岡 | 2,200 | 49,100 |
延岡市川原崎町7番1 | 延岡 | 1,300 | 16,700 |
延岡市無鹿町1丁目2179番35 | 延岡 | 3,800 | 22,300 |
延岡市卸本町11−15 | 延岡 | 2,200 | 50,000 |
延岡市大武町2288番4 | 延岡 | 3,000 | 29,500 |
延岡市長浜町3丁目4967番8 | 南延岡 | 2,500 | 27,700 |
延岡市川島町3996番2 | 延岡 | 4,500 | 22,200 |
延岡市大武町394番1 | 延岡 | 2,900 | 15,400 |
宮崎県延岡市樫山町の周辺地図
【ワンポイントアドバイス:任意売却はわかりづらい】
任意売却を調べると、債権者とか債務者といった法律用語がいっぱいでてきますよね。 それ以外にも、保証会社とかサービサーといった耳慣れない単語が出てきて、“ただでさえ良く分からないのに、余計に混乱してしまう”といった方も多いようです。 「難しそうだから」「専門知識がないから」と言う事で諦めてしまう方もいるようですが大切な資産に関わることなどで、問題を投げ出したりしてはしないでください。 ココでは住宅ローン問題に出てくる登場人物を簡単にまとめてみたいと思います。 1:債権者(住宅ローンでお金を貸している、銀行などの金融機関) 2:債務者(住宅ローンを組んでいる人) 任意売却が難しく感じるのは、1の債権者が変わるためです。 なんで債権者が変わるの? 理由は簡単で、“住宅ローンの借用書が移動する”からです。 初めは銀行などが住宅ローンの証書を持っていますが、延滞が続くと“保証会社”が債務者の代わりにローンを支払います。 住宅ローンを肩代わりする事で、住宅ローンの借用書が銀行→保証会社に移ります。 借用書の持ち主が変わる事で、取り立てる人が変わるわけです。 保証会社は回収をしたいので、債務者に対して当然返済を要求します。 それでもケースによっては困難な場合もあります。 保証会社は、ある程度回収した上で、残りの回収が困難になると今度はその借用書を売ります。 それを買い取るのが“サービサー”と言われる回収会社です。 ここから先は先ほどと同じですね。 住宅ローン問題という一般的ではないストーリーに、聞きなれない言葉の登場人物がたくさん出てくる事が、問題を複雑に見せていますが、『借金の借用書が移動する事で、返済を要求する人が変わる』だけですので、混乱しないようにして下さい。
【ワンポイントアドバイス:親子間で任意売却】
京都にお住まいのYさんは3人のお子様を持つ教育熱心なお母様。 事の発端は大阪に住む実家のお父様だったようです。 Yさんはお父様が大阪にあるご実家を購入する時の保証人になっていたようです。 ある時、大阪の裁判所から通知は来ました。 保証人がどういうものかも知らず、どうなるのかもわからなかったYさんですが、勉強熱心だった事もあり、ご自身で色々調べた上で、当サイトにご相談を寄せて頂きました。 結果:任意売却で市場価格に近い2,200万円で売却に成功。 残債はあと180万ほど残っているのですが、お父様も返済に協力して頂けるようです。 勉強しても相談しないで競売になっていたら、それだけで損していたと思う、ある程度わかった段階で早めに手を打てたことが良い結果になったとYさんはおっしゃいます。
【成功事例:京都府京都市 39歳 女性 主婦 中古マンション】
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